寄附金募集に関するよくあるご質問

JNTOコンベンション誘致部では国際会議等の開催のための寄附金を受け入れ、 主催者に対し交付金として交付を行うことにより、わが国における国際会議等の開催が円滑に行われるよう努めています。

<JNTO寄附金募集・交付金制度>とは、特定公益増進法人である当機構の名前で寄附金を集め、交付金として配布する制度です。みなさまの会議への寄附金(寄附者)に課税優遇措置が受けられます。

Q1.寄附金募集・交付金交付制度とはどのような制度なのですか?

国際観光振興機構(JNTO)は、平成6年4月に税法上において、寄附金の損金算入の特例対象となる「特定公益増進法人*」に指定されました。

これに伴い、コンベンション誘致部では、国際会議開催のため自己資金等では会議開催経費が賄えない部分について、 会議主催者にかわり寄付者からの寄附金を受け入れ、主催者に対し交付金として交付を行うことにより、 わが国の国際会議の開催が円滑に行われるよう協力しています。当機構の目的は、日本に国際会議を誘致し、 日本への理解の促進と来訪者の増加を図ることにあります。そのため、様々な分野の国際会議に当制度をご利用いただけます。

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Q2.国際会議であれば、どのような会議でも申請できるのですか。

交付金の交付を受けることができるものは、国際会議等を主催する団体で、以下の要件に適合するものとします。

民法(明治29年法律第89号)第34条に基づき設立された法人又は営利を目的としない国内民間団体で、次の条件をすべて満たすものであること

  1. 1.定款、寄附行為に準ずる規約を有すること
  2. 団体の意思を決定し、目的を達成する組織が確立していること
  3. 目的達成の本拠としての事務所を有すること
交付対象者の代表者又は責任者(国際会議等の開催に実際に従事する者を含む)の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものであること
交付対象者の代表者又は責任者に、交付対象者として不適当と認められる行為が既往になかったこと

*なお、国際会議等の組織委員会、開催実行委員会、運営委員会の代表者あるいは募金委員長が交付金の交付対象者となることは、上記の条件を満たしていれば可能です。

また、寄附金を募集し、交付金の交付対象となる国際会議等とは、以下の要件のすべてに適合するもので、このうち、自己資金等では会議開催経費が賄えなく資金の援助を必要とするものとします。

1 参加する外国人がおおむね50人以上、参加国数がおおむね10カ国以上であること
2 全参加者数がおおむね200人以上であること
3 開催に要する経費がおおむね2,500万円以上であること
4 実施計画及び資金計画が、当該国際会議等を円滑かつ確実に開催するために適切なものであること
5 開催に要する経費に関し主催する者の責任の範囲が明確なものであること
6 営利又は私的宣伝を目的とするもの及び予想される成果が特定の者の利益にのみ寄与するもの以外のものであること

*なお、交付対象の国際会議等の範囲には、政治目的、宗教目的の国際会議、及びスポーツ大会、音楽会等のイベントは原則として、対象としておりません。また、交付金は展示会等には活用できません

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Q3.制度を利用するのに、費用がかかるのですか。

いずれの「特定公益増進法人」も同事業の申請に関する手続き、審査会の開催、寄附金の管理、報告申請の手続き等に対する管理費を設定しております。管理費は、会議開催都市や実際に集まった寄附金額によって変わってきます。詳細については、別途お問い合わせください。

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Q4.寄附金はいつまで集めてもらえるのですか。また、寄附金を受けられる限度額はあるのですか。

当機構で寄附金を受け入れる募集期間は「開催支援審査委員会」終了後、 決裁が下りた日から会議開催日前の銀行営業日までとなります。

また、当機構で受け入れることのできる寄附金限度額は、申請時に設定していただいた寄附金募集目標額までとなります。 万が一、寄附金募集目標額を変更する可能性のある場合は、変更申請が必要になりますので、 事前に当機構へご連絡ください。ただし、変更申請の受付期限は会議開催の2ヶ月前までです。

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Q5.当制度を利用するメリットは何ですか。

「課税優遇措置が受けられます。」

当機構は特定公益増進法人(以下、特増法人)の1号法人に指定されており、当機構を通じての寄附金は、 課税優遇措置が受けられます。特増法人を通さない一般寄附金の場合は、税金がかかるため、 寄付者は寄附額のおよそ1.5倍の金額を負担しなければなりません。

課税優遇処置の概要について

国際観光振興機構は法人税法施行令第77条及び所得税法施行令第217条により「公益の増進に著しく寄与する法人」(特定公益増進法人)に指定されています。当機構への寄附は、個人・法人ともに税制上の優遇措置が受けられます。

区分 概要 税制上の取扱い
法人税 所得税
公益性の高い寄附金 国又は地方公共団体に対する寄附金   支出額の全額を損金に算入する 左の三つを特定寄附金とし、個人が特定寄附金を支出した場合には、次の額を限度として所得から控除する
寄附金控除額=その年中に支出した総所得の40%相当額 or 特定寄附金の合計額 いずれか低い方の金額-(マイナス)2千円
(注)
この改正は、平成22年分以後の所得税について適用されます。
指定寄附金 公益法人等に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
  • 広く一般に募集されること
  • 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
特定公益増進法人に対する寄附金 公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する寄附金(その法人の主たる目的である業務に関連するもの)〔注〕

一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で次の額を限度として損金に算入する

損金参入限度額=(資本金等額×0.25%+所得額×5.0%)×1/2

一般寄附金(上記以外の寄附金)  

次の額を限度として損金に算入する

損金参入限度額=(資本金等額×0.25%+所得額×2.5%)×1/2

上記以外の寄附金については、所得の計算上控除されない

〔注〕教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認定された特定公益信託に信託財産とするために支出した金銭の額についても、特定公益増進法人に対する寄附金と同様の扱いとされる。

「寄附金受入れの会計業務が軽減されます。」

JNTO が寄附金の受け皿になっていますので、主催者に代わって、寄附金に関する事務作業を行います。 また、寄付者からの各種問い合わせにも、私どもが対応しておりますので、主催者の方は会議運営に専念でき、業務が軽減されます。

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Q6.申請はいつでもできるのですか。

当制度では、外部有識者からなる「開催支援審査委員会」を年4回(6月、9月、12月、3月)開催しており、そこで審査を受けることになります。 申請書類は審査会の約1ヵ月前までが締め切りとなっており、審査委員会に先立ち、ご提出いただく書類を部内審査いたします。 申請をお考えでしたら、何なりとまずはお問い合わせください。

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Q7.申請するにはどうしたらいいのですか。

当制度は、国際会議観光都市で開催する国際会議、並びにそれ以外でもご利用いただけますが、

国際会議観光都市の場合は 寄附金募集要望書(PDF/286KB) PDF
認定都市以外の場合は 交付金交付申請書(PDF/262KB) PDF

をご提出いただきます。申請書類の提出時期は、開催する国際会議の規模、種類及び寄附金の募集額にもよりますが、 一般的に会議開催前、1~2年前くらいが適当です。

寄附金募集要望書及び交付金交付申請書、会議開催報告書、決算報告書のひな型につきましては、 Eメールの添付ファイルとしてお送りすることも可能ですので、お問い合わせください。

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申請等の手続きについて

国際会議観光都市の場合は 寄附金募集要望書(PDF/286KB) PDF
認定都市以外の場合は 交付金交付申請書(PDF/262KB) PDF

申請書類を提出いただいた後の流れは、以下のとおりです。

国際会議等開催支援に関する取扱規程のフローチャート

国際会議等開催支援に関する取扱規程のフローチャート
1 <主催者> 会議開催の1~3年前を目処に寄附金募集要望書(a) の提出
2 <国際観光振興機構(以下、JNTO)> 開催支援審査委員会で募集要望書提出会議の審査
3 <JNTO> 審査委員会で承認された会議に、寄附金募集内定書(b)の発行
4 <寄付者> (c)寄附金申込書をJNTOに送付
5 <JNTO> (d)寄附金申込受理書発行
6 <寄附者> 寄附金の支払
7 <JNTO> (e)領収書の発行
8 <JNTO> (f)寄附金募集結果書の送付
9 <主催者> (g)交付金交付申請書の提出
10 <JNTO> (h)交付決定通知書の送付
11 <主催者> (i)交付金払込申請書の提出
12 <JNTO> 交付金を主催者に交付
13 最終交付の後、JNTOより「寄附者一覧」の発行
14 <主催者> (j)会議後3ヶ月を目処に会議報告書、会計報告書の提出
15 開催支援審査委員会での交付金確定審査
16 <JNTO> (k)交付金確定通知の発行

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交付の対象となる経費

交付対象となる経費は会議の開催が確定した後の会議開催のための必要経費(但し、国際会議に付随して行われる展示会等の費用を除く)の内、不足する経費で、次の通りです。

  1. 会議開催前の経費
  2. 会議開催中の経費
  3. 会議終了後の経費
  4. 募金経費等

交付金の額は当該会議を対象に募集し、受け入れた寄附金の範囲内で会議開催経費内の不足額です。限度額は交付決定通知額(基本的に寄附金の募集目標額と同額)であり、交付時に所定の管理費が差し引かれて交付されます。なお、交付決定通知額を越えて、寄附金を受け入れることはできません。

交付の対象となる経費

イ. 会議開催前(会議開催確定後)
a. 人件費 事務局員費 局員給与、アルバイト賃金等
b. 旅費 国内旅費 支給規程に基づき開催役員・委員及び事務局員等に支給する調査、連絡、会議等の国内旅費
外国旅費 支給規程に基づき開催役員・委員及び事務局員等に支給する調査、連絡、会議等の外国旅費又は事前来日経費
c. 庁費 謝金 会議開催事前調査等謝金、各種委員会等委員手当
借料及び損料 事務室・倉庫等の賃借料-保証金・敷金を除く-、コンピューター、コピー機、電話ファックス等の借損料
光熱水費 事務室電気、水道、ガス等使用料
備消耗品費 備品、事務用消耗品、刊行物等購入費、名札等作成経費
印刷費 開催趣意書・サーキュラー・プログラム・募金趣意書・各種招待状・ガイドブック等印刷費
通信費 郵便料、電信・電話料
交通運搬費 荷造・運搬費、近距離乗車券等
広報費 会議開催周知広告費、開催経費募金広報費等
会議費 各種委員会等事前打ち合わせ会議経費
雑役務費 会議資料翻訳料、英文校閲費、各種代行手数料等
ロ. 会議開催中[*印は会議開催の主要経費内容]
a. 人件費 事務局員費 局員給与、アルバイト賃金等
*登録受付、会議場整理、インフォメーション要員経費
b. 旅費 国内旅費 支給規程に基づき開催役員・委員及び事務局員等に支給する連絡、会議等の国内旅費
* ゲストスピーカー、組織又は実行委員等-海外招聘者を含む-旅費及び滞在費、エクスカーション・ツアー経費
外国旅費 支給規程に基づく会議等の外国旅費
* ゲストスピーカー、組織又は実行委員等-海外招聘者を含む-旅費及び滞在費
c. 庁費 謝金 各種委員会等委員手当
借料及び損料 事務室・倉庫・駐車場等の賃借料、コンピューター、コピー機、電話ファックス等の借損料
* 会議会場借料、会場設営費、同時通訳装置、映像機材使用料
光熱水費 事務室電気、水道、ガス等使用料
備消耗品費 備品、事務用消耗品、刊行物等購入費
印刷費 *ニュースレター、会議資料等印刷
通信費 郵便料、電信・電話料
交通運搬費  荷造・運搬費、近距離乗車券、 通行券、駐車料
* 最寄駅・空港~宿泊施設間、宿泊施設~会議会場間シャトルバス運行経費
広報費 *報道発表資料作成又は記録用写真撮影経費
会議費 各種委員会等打ち合わせ会議経費
* ウェルカム/フェアウェル・パーティー、コーヒーブレイク等-社会通念上妥当な内容と金額の範囲内とする-
雑役務費 *会議資料翻訳料、英文校閲費、通訳者通訳料、その他雑費
保険料 *盗難保険、損害保険、人身保険等
ハ. 会議終了後
a. 人件費 事務局員費 事務局員給与、アルバイト賃金等
b. 旅費  国内旅費 支給規程に基づき開催役員・委員及び事務局員等に支給する連絡、会議等の国内旅費
外国旅費  支給規程に基づき開催役員・委員及び事務局員等に支給する連絡、会議等の外国旅費
c. 庁費 謝金 公認会計士、税理士監査料等
借料及び損料 事務室・倉庫・駐車場等の賃借料、コンピューター、コピー機、電話ファックス等の借損料
光熱水費 事務室電気、水道、ガス等使用料
備消耗品費 備品、事務用消耗品、刊行物等購入費
印刷費 実施報告書、会計報告書、募金報告書等印刷製本
通信費 郵便料、電信・電話料
交通運搬費 荷造・運搬費、近距離乗車券、 通行券、駐車料
会議費 各種委員会等報告会開催費
雑役務費 会議資料翻訳料、英文校閲費、その他雑費

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問い合わせ

独立行政法人 国際観光振興機構 コンベンション誘致部 開催支援・交付金グループ
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:03-3216-2905
FAX:03-3216-1978

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