寄附金・交付金制度FAQ

FAQ

  • Q1. 寄附金募集・交付金交付制度とはどのような制度なのですか?

    JNTOは、寄附金の損金算入の特例対象となる「特定公益増進法人」となっています。
    国際会議開催のため自己資金等では会議開催経費が賄えない部分について、会議主催者にかわり寄附者からの寄附金を受け入れ、主催者に対し交付金として交付を行うことにより、わが国の国際会議の開催が円滑に行われるよう協力しています。当機構の目的は、日本に国際会議を誘致し、日本への理解の促進と来訪者の増加を図ることにあります。そのため、様々な分野の国際会議に当制度をご利用いただけます。

  • Q2. 国際会議であれば、どのような会議でも申請できるのですか。

    あらゆる分野の国際会議が対象となります。ただし交付金の交付を受けることができるものは、国際会議等を主催する団体で、以下の要件に適合するものとします。

    営利を目的としない国内民間団体で、次の条件をすべて満たすものであること

    1. 定款、寄附行為に準ずる規約を有すること
    2. 団体の意思を決定し、目的を達成する組織が確立していること
    3. 目的達成の本拠としての事務所を有すること
    交付対象者の代表者又は責任者(国際会議等の開催に実際に従事する者を含む)の熱意、識見及び能力が信頼するに足りるものであること
    交付対象者の代表者又は責任者に、交付対象者として不適当と認められる行為が既往になかったこと

    また、寄附金を募集し、交付金の交付対象となる国際会議等とは、以下の要件のすべてに適合するもので、このうち、自己資金等では会議開催経費が賄えなく資金の援助を必要とするものとします。

    1 参加する外国人がおおむね50人以上、参加国数がおおむね3カ国以上(日本含む)であること
    2 開催に要する経費がおおむね500万円以上であること
    3 実施計画及び資金計画が、当該国際会議等を円滑かつ確実に開催するために適切なものであること
    4 開催に要する経費に関し主催する者の責任の範囲が明確なものであること
    5 営利又は私的宣伝を目的とするもの及び予想される成果が特定の者の利益にのみ寄与するもの以外のものであること
    6 会議、討論会、講習会その他これらに類する集会に併せて行われる観光・交流プログラムや開催自体の広報・宣伝等を通じ国際観光の振興に寄与するものであること

    *なお、交付対象の国際会議等の範囲には、政治目的、宗教目的の国際会議、及びスポーツ大会、音楽会等のイベントは原則として、対象としておりません。また、交付金は展示会等には活用できません

  • Q3. 制度を利用するのに、費用がかかるのですか。

    申請に関する手続き、審査会の開催、寄附金の管理、報告申請の手続き等に対する管理費を設定しております。管理費は、会議開催都市や実際に集まった寄附金額によって変わってきます。詳細については、別途お問い合わせください。

  • Q4. 寄附金はいつまで集めてもらえるのですか。また、寄附金を受けられる限度額はあるのですか。

    JNTOで寄附金を受け入れる募集期間は当機構が申請者に対し寄附金の募集を受け入れる旨の通知を発信した日から会議開催日前の銀行営業日までとなります。
    また、JNTOで受け入れることのできる寄附金限度額は、申請時に設定していただいた寄附金募集目標額までとなります。万が一、寄附金募集目標額を変更する可能性のある場合は、変更申請が必要になりますので、事前に当機構へご連絡ください。ただし、変更申請の受付期限は会議開催の2ヶ月前までです。

  • Q5. 当制度を利用するメリットは何ですか。

    「課税優遇措置が受けられます。」

    JNTOは法人税法施行令第77条及び所得税法施行令第217条により「公益の増進に著しく寄与する法人」(特定公益増進法人)に指定されています。JNTOへの寄附は、個人・法人ともに税制上の優遇措置が受けられます。

    区分 概要 税制上の取扱い
    法人税 所得税
    特定公益増進法人に対する寄附金 公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する寄附金(その法人の主たる目的である業務に関連するもの)〔注〕

    一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で次の額を限度として損金に算入する

    一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で次の額を限度として損金に算入する

    寄附金控除額=その年の総所得の40%相当額 or その年中に支出した特定寄附金の合計額いずれか低い方の金額-(マイナス)2千円
    一般寄附金(上記以外の寄附金)  

    次の額を限度として損金に算入する

    次の額を限度として損金に算入する

    上記以外の寄附金については、所得の計算上控除されない

    〔注〕教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認定された特定公益信託に信託財産とするために支出した金銭の額についても、特定公益増進法人に対する寄附金と同様の扱いとされる。

    「寄附金受入れの会計業務が軽減されます。」

    JNTO が寄附金の受け皿になっていますので、主催者に代わって、寄附金に関する事務作業を行います。 また、寄附者からの各種問い合わせにも、私どもが対応しておりますので、主催者の方は会議運営に専念でき、業務が軽減されます。

  • Q6. 申請はいつでもできるのですか。

    当制度では、外部有識者からなる「開催支援審査委員会」を原則年4回(3,6,9,12月)開催しており、そこで審査を受けることになります。 申請書類は審査会の約1ヵ月前までが締め切りとなっており、審査委員会に先立ち、ご提出いただく書類を部内審査いたします。 申請をお考えでしたら、何なりとまずはお問い合わせください。

  • Q7. 申請するにはどうしたらいいのですか。

    当制度は、国際会議観光都市で開催する国際会議、並びにそれ以外でもご利用いただけますが、下記書類をご提出いただきます。

    申請書類の提出時期に制限はございませんが、開催する国際会議の規模、種類及び寄附金の募集額にもよりますが、 一般的に会議開催前、1~2年前くらいが適当です。

    寄附金募集要望書及び交付金交付申請書、会議開催報告書、決算報告書のひな型につきましては、 Eメールの添付ファイルとしてお送りすることも可能ですので、お問い合わせください。

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